法人の登記申請に係る手続きの変更について

法務省では、昨今、虚偽の内容を記載した株主総会議事録等をもとに商業登記を行い、当該会社の役員になりすまして会社の財産を処分するなど、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生していることから、商業登記規則を改正しました。

これにより、法人の登記(変更登記を含む)を申請する際の手続きに関して、株主総会決議を要する登記事項につき、従前からの株主総会議事録に加え、新たに「株主リスト」が添付書面となります。

本改正は、平成28年10月1日以降に申請するすべての株式会社(旧有限会社含む)に影響が及ぶものであります。また、中小企業も対象となります。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html